1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
運輸建設本部の會計事務は、勅令第五十一號第三條及第四條に基いて運輸建設本部會計事務取扱細則を制定してこれが處理に努力して來たのでありますが、前に申述べました通り受託工事の多くがその急速なる實施を要するために、收支の事實が事務處理に先行する結果となりまして、その整理乃至決算が遲れ、延いては工事全體の決算も完全を期し得なかつたもので、目下著々複式簿記法を採用して、企業的採算の實情を明確にするよう努力中であります
運輸建設本部の會計事務は、勅令第五十一號第三條及第四條に基いて運輸建設本部會計事務取扱細則を制定してこれが處理に努力して來たのでありますが、前に申述べました通り受託工事の多くがその急速なる實施を要するために、收支の事實が事務處理に先行する結果となりまして、その整理乃至決算が遲れ、延いては工事全體の決算も完全を期し得なかつたもので、目下著々複式簿記法を採用して、企業的採算の實情を明確にするよう努力中であります
それから附則の第四條の規定と申しますのは、昭和二十二年法律第二號第三條に關する部分を除く、これは選擧人名簿の規定であります。選擧人名簿は御承知のように、現在の規定では毎年九月十五日に作りまして、その翌年の十二月二十日まで据え置かれるのであります。
ところがこれらの罰則を委任した根據法であるところの明治二十三年法律第八十四號命令の條項違反に關する罰則に關する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二號第三條によつて廢止せられたのであります。